千葉県立国分高等学校同窓会会則

昭和42年5月17日制定
昭和58年9月18日改正
平成09年9月13日改正
平成10年7月11日改正
第一章 総則

第1条
本会は千葉県立国分高等学校同窓会と称する。
第2条
本会は事務局を同校内に置く。
第3条
本会は会員相互の親睦を厚くし、旧情を温めるとともに、母校の発展に資することを目的とする。
第4条
本会は前条の目的を達する為に、次の事業を行う。
1.会員名簿の発行、会報の発行。
2.母校施設充実の為の援助。
3.その他本会の目的を達する為に必要な事業。
第5条
本会の会員は次の通りとする。
1.通常会員 千葉県立国分高等学校卒業生
2.特別会員 職員及び旧職員

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