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千葉県立国分高等学校同窓会会則
昭和42年5月17日制定
昭和58年9月18日改正
平成09年9月13日改正
平成10年7月11日改正

  第一章     総   則
第1条 本会は千葉県立国分高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は事務局を同校内に置く。
第3条 本会は会員相互の親睦を厚くし、旧情を温めるとともに、母校の発展に資することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達する為に、次の事業を行う。
 1.会員名簿の発行、会報の発行。
 2.母校施設充実の為の援助。
 3.その他本会の目的を達する為に必要な事業。
第5条 本会の会員は次の通りとする。
 1.通常会員 千葉県立国分高等学校卒業生
 2.特別会員 職員及び旧職員
     
  第二章     役   員
第6条 本会は次の役員を置く。
 名 誉 会 長 母校校長
 会   長 1名 本会を代表し、会務を総理する。
 副 会 長 5名以内、うち1名は母校から
会長を補佐し、会長事故ある時これを代理する。
 書   記 2名 会務にたずさわる。
 会   計 2名 会計事務を掌る。
 会 計 監 査 3名 会計の出納管理を監査する。
 顧   問 若干名 会長が委嘱する。
第7条 役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。
第8条 1.会長・副会長は会員中より理事会に於いて選出され、総会で承認を得る。
2.会計・会計監査・書記及び顧問は、会員中より会長がこれを委嘱する。
3.役員会は会長・副会長・書記・会計によって構成し、本会の会務を執行する。
   顧問は会長の求めに応じ役員会で発言することができる。
   議長は会長が兼ねる。
     
  第三章     幹事及び理事
第9条 幹事は各卒業期クラス毎に2名を通常会員が推薦し、会長がこれを委嘱する。
但し、任期は別に定めない。幹事は各クラスを掌握し、本会との連絡調整に当たる。
第10条 理事は30名以内とし、総会に於いて会員中より選出する。任期は2年とし、再選を妨げない。
     
  第四章     総   会
第11条 総会は会長が招集し、会計会務の報告・会則の変更・その他重要事項の決議を行う。
第12条 定例総会は毎年1回これを開く。但し、止むを得ぬ事情の時は、理事会を以てこれに代えることが出来る。
第13条 会長が必要と認めた時、又は会員の3分の1以上の要求があったときは臨時総会を開く。
第14条 総会の議事は出席会員の過半数をもって議決する。又総会の議長は出席者の互選により定める。
     
  第五章     理 事 会
第15条 理事会は理事及び役員で構成し、次の事項を議決する。
 1.本会事業の計画と運営に関する事項。
 2.予算の議決・決算の承認。
 3.会長の諮問に関する事項。
 4.その他必要と認めた事項。
第16条 理事会は会長が必要と認めたとき、又理事の5分の1以上の要求があったとき、これをを開く。
第17条 理事会の議長は出席者の互選により定める。
第18条 理事会の議決は出席理事の過半数の賛成を必要とする。
     
  第六章     会   計
第19条 本会の経費は、会費・預金利子・寄付金・その他の収入をもって充てる。
第20条 会費は終身会費3,000円とし、入会時に納める。
第21条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第22条 本会の慶弔及び餞別金贈呈規程は別に定める。
第23条 会計監査は総会前に会計を監査し、総会前の理事会に報告する。
第24条 その他細則は別に定める。
     
  第七章     会 則 改 正
第25条 本会会則の改正は理事会の承認を得、総会の決議による。
付 則 本会則は平成10年7月11日より実施する。
   

上記会則に基づく同窓会組織図はこちらをご覧ください。


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