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千葉県立国分高等学校同窓会会則
昭和42年5月17日制定
昭和58年9月18日改正
平成09年9月13日改正
平成10年7月11日改正
| 第一章 総 則 | |||||||||||||||||||||||||
| 第1条 | 本会は千葉県立国分高等学校同窓会と称する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第2条 | 本会は事務局を同校内に置く。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第3条 | 本会は会員相互の親睦を厚くし、旧情を温めるとともに、母校の発展に資することを目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第4条 | 本会は前条の目的を達する為に、次の事業を行う。 1.会員名簿の発行、会報の発行。 2.母校施設充実の為の援助。 3.その他本会の目的を達する為に必要な事業。 |
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| 第5条 | 本会の会員は次の通りとする。 1.通常会員 千葉県立国分高等学校卒業生 2.特別会員 職員及び旧職員 |
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| 第二章 役 員 | |||||||||||||||||||||||||
| 第6条 | 本会は次の役員を置く。
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| 第7条 | 役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第8条 | 1.会長・副会長は会員中より理事会に於いて選出され、総会で承認を得る。 2.会計・会計監査・書記及び顧問は、会員中より会長がこれを委嘱する。 3.役員会は会長・副会長・書記・会計によって構成し、本会の会務を執行する。 顧問は会長の求めに応じ役員会で発言することができる。 議長は会長が兼ねる。 |
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| 第三章 幹事及び理事 | |||||||||||||||||||||||||
| 第9条 | 幹事は各卒業期クラス毎に2名を通常会員が推薦し、会長がこれを委嘱する。 但し、任期は別に定めない。幹事は各クラスを掌握し、本会との連絡調整に当たる。 |
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| 第10条 | 理事は30名以内とし、総会に於いて会員中より選出する。任期は2年とし、再選を妨げない。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第四章 総 会 | |||||||||||||||||||||||||
| 第11条 | 総会は会長が招集し、会計会務の報告・会則の変更・その他重要事項の決議を行う。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第12条 | 定例総会は毎年1回これを開く。但し、止むを得ぬ事情の時は、理事会を以てこれに代えることが出来る。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第13条 | 会長が必要と認めた時、又は会員の3分の1以上の要求があったときは臨時総会を開く。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第14条 | 総会の議事は出席会員の過半数をもって議決する。又総会の議長は出席者の互選により定める。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第五章 理 事 会 | |||||||||||||||||||||||||
| 第15条 | 理事会は理事及び役員で構成し、次の事項を議決する。 1.本会事業の計画と運営に関する事項。 2.予算の議決・決算の承認。 3.会長の諮問に関する事項。 4.その他必要と認めた事項。 |
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| 第16条 | 理事会は会長が必要と認めたとき、又理事の5分の1以上の要求があったとき、これをを開く。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第17条 | 理事会の議長は出席者の互選により定める。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第18条 | 理事会の議決は出席理事の過半数の賛成を必要とする。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第六章 会 計 | |||||||||||||||||||||||||
| 第19条 | 本会の経費は、会費・預金利子・寄付金・その他の収入をもって充てる。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第20条 | 会費は終身会費3,000円とし、入会時に納める。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第21条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第22条 | 本会の慶弔及び餞別金贈呈規程は別に定める。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第23条 | 会計監査は総会前に会計を監査し、総会前の理事会に報告する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第24条 | その他細則は別に定める。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第七章 会 則 改 正 | |||||||||||||||||||||||||
| 第25条 | 本会会則の改正は理事会の承認を得、総会の決議による。 | ||||||||||||||||||||||||
| 付 則 | 本会則は平成10年7月11日より実施する。 | ||||||||||||||||||||||||
上記会則に基づく同窓会組織図はこちらをご覧ください。
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